遺言などの割合と異なる分割方法で相続をおこなう場合には、遺産分割協議が必要になります。
相続人全員で分割方法を話し合う協議ですが、話し合いが進まずトラブルに発展する可能性も多いです。
今回は、相続時におこなわれる遺産分割協議の進め方や、トラブルに発展した場合の解決策についてご紹介します。
遺産分割協議とは?
遺産の分け方について遺言書で指定がない場合や、遺言と異なる割合で分ける場合には相続人全員の合意が必要です。
この話し合いが遺産分割協議と呼ばれています。
またこの協議は、相続人全員が合意しなければ無効となってしまいます。
行方不明の相続人や隠し子を除外して協議をおこなった場合も協議は無効です。
そのため、協議をおこなう際には相続人を確定させ、相続をおこなう財産を確定させる必要があります。
遺産分割協議におけるトラブルとは?
遺産の範囲についてトラブルに発展する可能性があります。
遺産の全体像が見えていない場合や、遺産が被相続人のものであるか不明な場合など、どのくらい遺産があるか不明なため分割協議が進みにくくなります。
また、分割方法でもトラブルになる可能性が高いです。
不動産などの分割が難しいものを相続する場合、売却価格を分割する方法や1人が現物相続する方法などがあります。
また、不動産の評価方法が複数あるため評価方法をめぐってのトラブルもあります。
評価方法によって評価額が異なるため、調停や裁判などに発展し長期化しやすいです。
そのため、遺産に不動産が含まれる場合、遺言書の作成をしておくと良いでしょう。
遺産分割協議のトラブルの解決策とは?
相続が起きる前に分割方法について話しておくとトラブルに繋がりにくくなります。
親を含めて話し合いをおこなうことで、感情的な対立を防ぐことが可能です。
協議で合意ができない場合、遺産分割調停をおこない、調停委員を介して話し合いをおこなうことで、合意ができる方法を決めます。
調停でも合意ができない場合、裁判所で分割方法を決定します。
遺言書では分割方法以外にも遺言を実行するための遺言執行者を決めることも大切です。
遺言執行者として手続きを進める権限があれば、滞りなく手続きが可能になります。
まとめ
相続時におこなわれる遺産分割協議の進め方や、トラブルに発展した場合の解決策についてご紹介してきました。
相続人全員の合意が必要なため、相続人と遺産の範囲を確定させる必要があります。
また、遺言で遺言執行者を決めることでトラブルを防ぐこともできるため、相続が発生する前に検討してみると良いでしょう。
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